水虫治療と医療費控除 – 水虫薬の購入で税金が安くなる

2017年1月1日から始まった新しい税金控除の制度「セルフメディケーション税制」。2016年までは、所得税の医療費控除の対象は、病院への支払いや処方薬の購入に使った金額に限られていました。

しかし、2017年からは、街の薬局で自分で購入した市販薬も、医療費控除の対象となる場合があります。市販の水虫薬にも、所得税控除の対象となるものがあります。

水虫市販薬と医療費控除

一年間に購入した市販薬(対象は風邪薬や水虫薬などさまざま)が、世帯合計で1万2千円を超える場合、超過した部分が所得控除の対象となります(控除額の上限は8万8千円)。

サラリーマンの場合、薬局のレシートを添付して税務署に確定申告すると、給料から源泉徴収で天引きされた所得税や住民税の一部が還付されます。

医療費控除の条件

控除があるのは、一世帯あたり年間合計額が12000円を超えた場合です。自分、配偶者、その他の生計を一にする親族のために購入した市販薬の購入代金を合計して計算します。

たとえば、ある世帯が今年一年間に以下の市販薬を薬局で買ったとします。

  • 風邪薬  2000円
  • 胃腸薬  1000円
  • 湿布薬  5000円
  • 痛み止め 3000円
  • 水虫薬  8000円

年間の合計金額は19000円です。このうち12000円を超える部分、つまり7000円が所得控除の対象となります。

self-tax

税金はいくら安くなるか

実際にどのくらい税金が安くなるのでしょうか?

たとえば、年収600万円のサラリーマンで、所得税と住民税の税率が合計20%の場合、セルフメディケーション税制によって、課税所得額が7000円少なくなれば、

7000円×20%=1400円

税務署に確定申告をすれば、1400円の税金が戻ってきます。

さらに多くの医薬品を購入して、たとえば年間5万円の市販薬を購入した場合なら、

5万円-1万2千円×20%=7600円

7600円もの税金が戻ってきます。

一言でいえば、平均的な収入の人なら、水虫薬などの市販薬を実質的に1割引きから3割引き程度で購入できるわけです。

申請の方法

毎年1月1日から12月31日までに支払った薬代について、翌年2月から3か月にかけての確定申告の期間中に、地元の税務署に必要書類を提出します。

国税庁:控除を受けるための手続

必要書類は、

  • 市販薬の領収書
  • 源泉徴収票(給与所得の場合)

です。

領収書には、購入した薬の名前が明記されている必要があります

控除の対象となる水虫薬

すべての市販薬が医療費控除の対象となるわけではありません。

控除の対象となる市販薬は、医療用の処方薬から市販薬に変更された「スイッチOTC」医薬品です(特定一般用医薬品)。厚生労働省のサイトに、対象となる薬がリスト化されています。

厚生労働省:対象となる有効成分のリスト

ミコナゾールやラノコナゾール、ブテナフィン、テルビナフィンなどの水虫治療に使われる抗真菌薬も、控除対象のリストに入っています。これらを主成分として含む市販薬が、医療費控除の対象となります。

厚生労働省のリストには市販薬の商品名ではなく薬効成分が書いてあるだけなので、素人がこのリストを見ても、どの薬が医療費控除の対象になるかすぐには判りません。

市販薬を選ぶときにパッケージの表示を見てください。対象となる市販薬には、パッケージに「セルフメディケーション税制対象商品」と書いてあります。水虫薬でこの表示がある市販薬は、たとえば次のものです。

対象となる薬は、上の例のように、ネット通販のページにも「セルフメディケーション税制対象商品」と明記してあります。

これまでの制度では病院等の診療と処方薬のみが対象で、しかも10万円を超える金額のみが所得控除の対象でしたから、新制度によって税金を安くするチャンスは格段に広がったと言えます。